(名称)
第1条 この会は、ゆめpro安城(以下本会)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、安城市里町本郷32-1に置く。

(目的)
第3条 本会は、安心・安全なまちづくりおよびまちの賑わい創出に関する活動を行い、
地域社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 賑わい創出のためのイベント開催事業。
(2) 地域住民の交流活性化事業。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業の実施。

(会員)
第5条 本会の会員は第3条の目的に賛同し入会した者とする。

(入会)
第6条 入会しようとする者は、入会届を代表に提出し、総会の承認を得るものとする。

(活動費)
第7条 本会は企業などの協賛金、地方自治体の補助金などにより運営する。

(退会)
第8条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(役員の定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表  1名
(2) 副代表 2名以上
(3) 会計  1名
(4) 監事  1名以上

2 第 1 項の役員は総会において選任する。

3 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の職務)
第10条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 代表は本会を代表して、会務を統轄する。
(2) 副代表は代表を補佐し、これに事故があるとき又は欠席のときはその職務を代行する。
(3) 会計は本会の会計業務を掌握する。
(4) 監事は会計を監査し、総会で報告する。

(会議)
第11条 総会は定例総会と臨時総会とし、定例総会は毎年3月に開催し臨時総会は必要に
応じ開催する。
2 役員会は適時必要なときに開催する。

(会議の開催)
第12条 会議は会議出席者をもって開催することができる。

(議決の定数)
第13条 会議の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。

(総会の議決事項)
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) その他代表が付議した事項

(役員会)
第15条 役員会は役員をもって構成する。ただし監事を除く。
2 役員会は総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の
執行に関し議決する。

(会計)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(剰余金の処分)
第17条 毎年度末において剰余金が生じたときは、その全部もしくは一部を翌年度に繰り越す
かまたは積み立てるものとする。

(規約の撤廃)

第18条 本会の規約は総会の出席者の 3 分の 2 以上の同意を得て改廃することができる。

(委任)

第19条 この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会の議決を得て会長が定める。

附則

この会則は令和4年12月1日から施行する。